岡山県で古民家の不動産に借地権が付いている場合


これから先、不動産を売買する前に知っておいたほうがよいことがあります。それは借地権についてです。不動産を売る前に知っておきたい、借地権のこととはどのようなことでしょうか。岡山県で古民家の不動産を所有している場合は、その不動産に借地権が付いていれば何かと制限があります。ただし、不動産物件についている借地権とはいえ、いろいろな種類があります。借地権の中で一番範囲が広いのは地上権です。地上権は、建物の売却や建物を貸し時には特に制限がありませんので自由にすることができます。また、必ず賃料を支払わなければいけないわけではなく、賃料を支払わない地上権もあります。岡山県の古民家で地上権が付いていれば、自由に貸し借りをすることができるため非常に便利でしょう。できれば地上権が付いている物件を借りるとよいです。
それ以外には、旧借地権と定期借地権がありますが、この二つの違いは、更新することができるかどうかの違いです。基本的に旧借地権の場合は更新をすることができますので、期限が来たとしても、そのまま借りることができます。ちなみに、更新の意思表示をしなかった場合でも更新をしたことになります。一方で、定期借地権は更新をしなくても、一定の期限が来たらそこで契約は終了になります。つまり、借り主がそれ以上継続して借りたいと思っても借りることができないことになります。
契約期間については、旧借地権の場合は、堅固な建物の場合は30年、非堅固の建物は20年と決められています。堅固かどうかは、素材によって決まります。例えばコンクリート造りやレンガを積み立てて建物を建てた場合は堅固建物に該当しますが、木造住宅の場合はほぼ非堅固建物になるわけです。これに対して、定期借地権の場合は、建物の種類にかかわらず、一定の期限が決められています。50年以上とするのが普通です。長く感じるかもしれませんが、一回住宅を建築すると、木造住宅であっても平均33年は取り壊さずそのままにしてあります。つまり、50年間建物が存在することも決して珍しくはないことを考えると、50年以上の契約は長いとは言えないでしょう。もちろん、岡山県でもそこまで長く土地を貸すつもりがなければ旧借地権を利用した方がよいです。

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